更新日 2020年05月31日

ブライダル業界で働くにあたり知っておきたい36(さぶろく)協定

45_ブライダル業界で働くにあたり知っておきたい36(さぶろく)協定

※寄稿記事です。

「36(さぶろく)協定」

一度は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。残業時間にかかわることという程度で具体的内容は知らないという人も多いと思います。ブライダル業界で働いていると、業務に追われ膨大な残業をしていたというプランナー、一方で「早く帰れ」と言う管理職。日常によくある光景ですが、実は働く時間は法律で定められています。ブライダル業界にとって多くの課題がある働く時間。今回は、36協定についてブライダル業界の現状を踏まえてまとめてました。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。※私は法律の専門家ではなく調べた内容をまとめたものになるので、もし内容に誤りがあればご指摘ください。

 

36協定を知っておいた方がよい理由

36協定とはどんなもの?

労働基準法の36条について書かれているので「36協定」と呼ばれています。

ここの内容を簡単にまとめる「労働者に法定労働時間(8時間/1日、40時間/週)を超える労働・休日労働をさせる時は、あらかじめ協定結んでおきましょう」ということです。この労働基準法には、この協定を怠って時間外労働をさせた場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科すとも書かれています。

36協定を知っておいた方がよい理由

36協定を締結すると労働基準監督署に届け出るので、基本的には人事・総務が管理をしていると思います。しかし、人事・総務が残業時間の進捗状況を確認することは難しく、月の集計ができてから確認することしかできません。そのため、現場にいる支配人・リーダー・プランナーが理解することが必要です。そうすることでプランナーは自分自身の働く時間の計画を立て、管理職はメンバー・チームの年間計画を立てることができます。また、タイムリーに月の労働時間を把握することができます。プランナーは、自分の残業時間や休日出勤がどういった扱いになっているのかということを後回しにしがちです。まずは働くことに関する法律に興味を持ってみるのも一つではないかと思います。

36協定の具体的内容

法定労働時間

まずは、労働時間の基本の考え方となる法定労働時間についてです。

  • 原則、8時間/日、40時間/週を超えて労働させてはいけない
  • 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える
  • 少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与える

と定められています。また、ブライダル業界ではフレックスタイム制を採用している会場が多いと思います。働く人自身が、出社時間と退社時間を決めることのできるものです。フレックス制の場合はも法定労働時間は決まっており、

  • 29日:165.7時間
  • 30日:171.4時間
  • 31日:177.1時間

といったように就業規定に記載されていることが多いです。

時間外労働の上限

前項で書いた法定労働時間を超えて働くことを残業時間といいます。残業時間も無限にできる訳ではなく、労使協定を結ぶことで時間外労働・休日労働をすることができます。締結後に実際に設けられる制限はは下記です。

  • 年6回は45時間以内、年6回は100時間未満、年間720時間まで働くことができる
  • 2~6か月の複数月で平均80時間以内にしなければいけない
  • 1年間でリセットとなる(協定届に記載された起算日を元に考える)

労使協定を結ぶ際の注意事項や届出書などは人事総務が担当になると思うのでここでは割愛します。

 

ブライダル業界で活かすために必要なこと

  • 年6回は45時間以内、年6回は100時間未満に合わせて年間計画を立てる
    ブライダル業界は新規繁忙期は1月と8月、施行繁忙期は3~5月、9~11月、それ以外にゴールデンウイークとシルバーウイークの労働時間が長くなりがちです。それ以外に年間の施行目標数お確認し計画を立てます。合わせて、複数月で時間外労働の平均が80時間以内になっているかも確認します。平均80時間を超えるようであれば、80時間未満になるよう調整しなければいけません。
  • プランナー1人あたりのの労働時間を確認する
    フレックス制で30日の月の場合は、法定時間が171.4時間となります。そのため、時間外労働が45時間となると216.4時間、100時間となると271.4時間となります。ですので、1人当たりのプランナーの業務がこの時間に収まるのか見直す必要があります。
  • 毎月の勤怠実績を確認する
    実績確認の際に、複数月で時間外労働の平均が80時間以内になっているかも念のため確認します。

法律だから、罰則があるから守らなければいけないと法律を盾にして、早く帰るように指示することもできます。しかし、それだけではプランナーは不満を抱いてしまいます。具体的な内容をそぞれが理解し、プランナー自身で管理をしていく環境作りも必要です。

 

36協定についてのまとめ

  • 働く時間の基本には法定労働時間というものがあり、8時間/日、40時間/週を超えて労働させてはいけない
  • フレックス制を採用している会場では月の日数ごとに法定労働時間が決まっている
  • 労使協定を結ぶことで時間外労働・休日労働をすることができる
  • ただ、上限も決まっており年6回は45時間以内、年6回は100時間未満、年間720時間(複数月の平均が80時間以内)
  • 1年間でリセットとなる

36協定について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。働くという法律について知る機会はあまりありません。少しでもご自身の働き方を見てみるきっかけになると嬉しいです。

この記事を書いた人

市川 貴之

株式会社アナロジー代表。「ブライダル3.0を実現する」をミッションに掲げ、ブライダル事業者向けマーケ支援、ブライダル特化の人材紹介、Leju(フリープランナープラットフォーム)を運営しています。マーケティング、事業企画が得意。

CATEGORY同じカテゴリーの記事